特別養子縁組とは

フローレンスは、赤ちゃんも、生みの親も、育ての親も、みんなが幸せになる赤ちゃん縁組(特別養子縁組)を目指しています。

「特別養子縁組」制度って?

特別養子縁組は、子どもが生涯に渡り、安定した家庭で特定の大人の愛情に包まれて育つために作られた公的な制度です。

何らかの事情で生みの親が育てることができない子どもを、育ての親に託し、子どもと育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子となることができます。

特別養子縁組・普通養子縁組・里親制度の違い

特別養子縁組

戸籍上の記載:長男・長女、子どもの年齢:15歳未満、親権:養親

生みの親との親子関係を断ち、子どもの最善の利益のために、育ての親と新しい親子関係を結ぶ制度

普通養子縁組

養子が実親との親子関係を存続したまま、養親と親子関係を作るという二重の親子関係となる制度

里親制度

何らかの事情で生みの親の元で育つことが困難な子どもを預かり一時的に家庭環境で養育を行う制度

  特別
養子縁組
普通
養子縁組
里親制度
戸籍上の
記載
長男 / 長女 養子 / 養女  
育ての親
との離縁
原則として
不可
認められる  
子供の
年齢
15歳未満 制限はなし 18歳未満
成立 裁判所に申し立て審判を受ける 基本的に育ての親が子どもの親権者と契約をする 児童相談所から委託を受ける
養育費の
受給
なし なし 国と地方自治体から所定の養育費と里親手当を受給する

特別養子縁組を仲介する機関

特別養子縁組を仲介する機関としては、行政機関である児童相談所と、民間あっせん機関があります。

民間あっせん機関による仲介

民間あっせん機関は全国に20団体ほどあります。フローレンスも民間あっせん機関のひとつです。
民間あっせん機関から迎えたい場合には、いろいろな団体のホームページ等を見て情報集めをしたり、説明会があれば参加してみるなどして、その団体が夫婦の考えに合うかどうかもぜひ考えてみてください。

フローレンスが「特別養子縁組」の支援で大切にしていること

児童相談所による仲介

平成28年5月27日児童福祉法が一部改正され、国としても特別養子縁組を推進していく方針が決定しました。
各自治体の児童相談所で、特別養子縁組の仲介・相談を行っていますが、地域によっての差が大きいのが現状です。児童虐待の増加もあり、児童相談所の職員が足りていないことが要因とも指摘されています。


生みの親(実親)、育ての親(養親)、支援団体の関係図

児童相談所・民間あっせん機関ともに、予期せぬ妊娠をして悩む女性の相談に乗り、それと同時に育ての親になりたい夫婦の審査・登録受付を行っています。
生みの親が出産後、育ての親となる夫婦をマッチングし、赤ちゃん(子ども)を託します。

赤ちゃん(子ども)を委託後、家庭裁判所の審判を申し立て、試験養育期間(6カ月以上)を経て、審判が確定すると特別養子縁組成立となります。
審判確定後、法的に子どもは育ての親の実子となり、生みの親との親子関係は消滅します。

特別養子縁組の流れ

「我が家に来てくれてありがとう」
特別養子縁組で家族になった夫婦インタビュー

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