養子を迎えたい方の
よくあるご質問


資料請求はできますか?

フローレンスで育ての親に申し込むための最初のステップとなる「特別養子縁組オンライン基礎研修」を受講頂いた方には、ご希望者を対象に団体概要とリーフレットをお送りしています。 15分×3本の動画で、特別養子縁組のことを詳しく知ることができ、法定研修の一部となります。受講の流れをご確認のうえ、受講してみてください。

特別養子縁組
オンライン基礎研修サイト

特別養子縁組の詳細につきましては、当WEBサイトにも詳しく掲載しておりますので、ご参照ください。 特別養子縁組の流れ 育ての親の費用と条件

説明会は行っていますか?

フローレンスの特別養子縁組に興味がある方のために、有料の「特別養子縁組オンライン基礎研修」を提供しています。スマホやパソコンがあれば、ご自宅などで受講することが可能です。特別養子縁組を検討するための正しい情報を得ることができます。 「特別養子縁組オンライン基礎研修」を修了した方を対象に、次の段階である「特別養子縁組ステップアップ研修」(ズームによるオンライン開催)があります。オンライン基礎研修サイト内にて申込み可能です。

特別養子縁組
オンライン基礎研修サイト

育ての親に申し込みたいです。

フローレンスで育ての親に申し込むためには、下記の研修受講が必要となります。
  1. STEP1:特別養子縁組オンライン基礎研修
  2. STEP2:特別養子縁組ステップアップ研修
まずは、最初のステップとして、「特別養子縁組オンライン基礎研修」を受講してください。オンラインでの研修はスマホやパソコンがあれば、いつでもどこでも受講することができます。STEP2の「特別養子縁組ステップアップ研修」はオンライン研修修了後に申込み可能です。「特別養子縁組ステップアップ研修」は年に3-4回ズームによるオンラインにて開催しています。

特別養子縁組
オンライン基礎研修サイト

育ての親になるのに、年齢の制限はありますか?

委託する児童との年齢差は おおよそ20歳以上45歳差以下であることを目安としています。 ※養親希望者の審査にあたっては、特別養子縁組が子どもの福祉のための制度であることから、子どもが自立するまで十分に養育ができ、自立した後もできるだけ見守っていけるかどうかということを重視し、さまざまな観点から総合的に判断しております。

46歳以上でも審査に申込みはできますか?

46歳以上でお申し込みいただくことは可能です。 養親希望者の審査にあたっては、特別養子縁組が子どもの福祉のための制度であることから、子どもが自立するまで十分に養育ができ、自立した後もできるだけ見守っていけるかどうかということを重視し、さまざまな観点から総合的に判断しております。 参考までにこれまでの実績をご紹介しています。

49歳以上の委託登録実績は現在のところありません。 参考データ:フローレンスで養親登録に至った夫妻の審査申込時年齢 (夫婦2名の年齢データ(2つ分のデータ)を集計したものとなり、 男女を問わず全員分の年齢のデータになります)

共働きです。子どもを迎えるには仕事をやめなけれならないでしょうか。

お仕事をされている方でも育ての親登録をしていただくことができます。ですが、お子さんをご自宅に迎えた後一定期間は、ゆっくりお子さんとの時間を過ごして頂きたいと考えております。そのため、お子さんを迎えるときには、ご夫婦のどちらかが育児休業を取るなど育児に専念できる環境を整えて頂くことをお願いしております。最近では特別養子縁組の場合でも育児休業が取得できる制度が整いつつありますので、勤務先に相談していただいたり、ご夫婦で育児分担について話し合ってみてください。

真実告知は必ずしないといけないですか?

自分の出自を知ることは子どもの権利として法で定められています。また、「あなたを産んだ人は事情があり育てることが難しかったけれど、私たちが望んで迎えたあなたは宝物だ」ということをお子さんに伝えていただきたいと考えています。真実告知については説明会や研修を通して、詳しくお話していきます。

実子がいても登録は可能ですか。

特別養子縁組は、子どもが家庭で愛されて育つ権利を守るものであると考えておりますので、すでに実子や養子がいらっしゃる方でも育ての親登録をしていただくことが可能です。

国際結婚の夫婦/外国籍の夫婦/外国に居住している。養親になること できますか?

現在フローレンスで対応できるのは、夫婦ともに日本国籍、且つ日本に居住するご夫婦のみになります。 国際結婚で夫婦のどちらか外国籍の場合/夫婦のどちらも外国籍の場合/夫婦ともに日本国籍で現在外国に住んでいる場合など、いずれも、フローレンスでは養親審査にお申し込みいただけません。これらのケースでは、ご夫婦それぞれの国籍・居住国の本国法と、養子となる子の本国法、すべてを踏まえる必要があり、支援側にも国際養子縁組の専門性が必要なため、現在は対応しておりません。現地のエージェンシーの紹介等もできかねますのでご了承ください。 なお、審査はすべて国内での実施となることから、現在外国に住んでいて近々帰国予定という方は、 帰国してから審査にお申込みください。

同性のカップルです。養親になることはできますか?

現状では同性のカップルが特別養子縁組の「養親」になることはできません。 特別養子縁組は民法817条で定められた制度で、養親となることができるのは戸籍上婚姻関係にある夫婦と定められているためです。 行政の里親制度(一定期間子どもを養育する制度)における「里親」については、 同性のカップルにも門戸を開いている自治体もあります。 詳細については、居住地の自治体・児童相談所にお問い合わせください。

自身もしくはパートナーがトランスジェンダーです。養親になることはできますか?

特別養子縁組は民法817条で定められた制度で、「養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。」と定められています。トランスジェンダーの方が、戸籍上の性別を変更し、パートナーと法的な婚姻関係にあれば、特別養子縁組の養親となる法律上の要件を満たていることとなります。 養親を希望される方の審査につきましては、特別養子縁組が子どもの福祉のための制度であることを念頭に、総合的に判断させていただいております。

費用はいくらかかりますか。

委託費用と実費につきましては「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に基づき、厚生労働省令に定められた第1号手数料および第3号手数料から算出しております。 第1号手数料 ・研修・実習・面談などに係る費用 ・あっせん児童に係る出産に要する費用 ・裁判所に提出する書類の作成に要する費用 など 第3号手数料 ・人件費、事務費、その他養子縁組あっせん事業の運営に要する費用 手数料の詳細につきましては、下記 厚生労働省ホームページをご覧くださいませ。 特別養子縁組制度について – 厚生労働省 フローレンスで子どもを迎えるための具体的な費用に関しては、以下ページをご参照ください。また、詳細は審査の過程に実施する面談や研修でもご説明します。 育ての親の費用と条件

登録してからどれくらいで子どもを迎えられますか。登録順でしょうか。

お子さんの委託は登録順ではございません。生みの親の住んでいる場所や成育歴やその他の背景と、育ての親の成育歴や夫婦関係やその背景など全てを総合的に判断し、子どもが幸せに暮らせるのはどの家庭か慎重にマッチングを行っていきます。そのため、登録してすぐにお子さんを迎えられる方もいれば、お待ちいただく方もいらっしゃると思います。お待ちいただく期間は、ぜひご夫婦で子育てについてお話したり、赤ちゃんグッズを見に行かれるなどの準備期間に充てていただければと考えております。

育ての親登録後に登録を取りやめることは出来ますか。

いつでも登録を取りやめることができます。事情が変わったり、お考えが変わった際にはご連絡ください。ただし、登録までにお支払いいただく費用については、人件費や運営費用も含めすべて実費を頂戴しているため、返金が出来ない点ご理解いただいた上で登録審査申込みをしていただくようお願いしております。

委託後に生みの親が子どもを返してほしいと言うことはありますか?

審判期間中はお子さんの親権は生みの親にあります。そのため、生みの親が考えを変える可能性はございます。これは法律で認められていることとなります。ただし、審判確定後は生みの親とお子さんの親子関係は消滅し、育ての親が親権をもつことになります。

現在の年間委託件数を教えて下さい。

年間の養子縁組数については多くはない現状です。それは、妊娠相談に来られた方に、少しでも自分で育てたい気持ちがある場合には、無理に養子縁組を進めず、相談者の自己決定を大切にした支援を行っているからです。 具体的な活動実績ついては、オンライン基礎研修の次に受講するステップアップ研修の場で詳しくお伝えしております。 フローレンスで育ての親になるための審査申し込むためには最初のステップとして「特別養子縁組オンライン基礎研修」の受講が必要です。15分×3本の動画で、特別養子縁組のことを詳しく知ることができ、法定研修の一部となります。受講の流れをご確認のうえ、ぜひ受講をご検討ください。

特別養子縁組
オンライン基礎研修サイト

 
LINEで
エナガさんに
相談する