「養子縁組あっせん事業」の許可更新が完了しました

2022.01.17

お知らせ

2021年12月、フローレンスは、特別養子縁組のあっせん事業を行う機関として、東京都に対し認可の更新申請を行い、5年間(2026年まで)の更新を完了しました。

養子縁組あっせん事業許可証

   

    許可年月日:平成30年12月26日
    許可番号 :30福保子育第2541号
    更新年月日:令和3年12月26日
    更新番号 :3福保子育第2288号 
    東京都福祉保健局WEBページ掲載
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/satooya/assenkyoka.html

許認可更新にあたっては財務・業務運営に関する資料提出、東京都による事前ヒアリング、事務所の実地調査、委託前養育実習を実施する提携病院への調査を経て、無事に認可を更新することができました。2018年に施行された「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(以下、あっせん法)により、民間あっせん団体は、届出制から許認可制となり、事業の継続には、認可が必須となっています。

許認可制になったことで、あっせん事業者による特別養子縁組が適切に運営されているのか、行政の責任によるチェック体制が敷かれていることは、相談者さん・養親さん・そして、生まれてくる赤ちゃんにとって、とても重要なことです。

あっせん法が運用されていくことで、民間あっせん団体が適切な相談支援を続け、特別養子縁組が予期せぬ妊娠に悩む女性の選択肢の一つとして、一人でも多くの赤ちゃんが家庭に迎えられていくことを願っています。